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副業がバレる理由って何?バレない方法は?

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副業がバレる理由はなんだと思いますか?

1番の理由は、なんと住民税の金額なのです。
住民税は、前年度の所得を合計したものに税率を掛けて決まります。
会社員の場合は、住民税が給料から天引きになるので、給与以外の所得があると住民税の金額が変動してバレてしまいます。
役所から住民税決定通知書というものが会社に送られて、そこから住民税が分かります。
ここでのポイントは、給与の高い会社へ住民税決定通知書が送られるということです。
なので、本業の方にバレてしまうのです。

副業がバレてしまうと、信用を失い、懲戒処分等の対象になる可能性があります。
法律的には、副業を完全に禁止することは出来ません。
本業に支障をきたさない限りは、就業時間外に労働者を拘束することは出来ません。
副業をしただけでは、不当に解雇される理由にはなりません。

それでは、副業が本業にバレない方法はあるのでしょうか?
実はあります。
要は住民税の金額が変動しなければいいのです。
どうすればいいのかというと、住民税を自分で直接納めればいいのです。

会社員の場合は、会社が従業員に代わって住民税を納める「特別徴収」制度が適用されています。
それを「普通徴収」に変更するだけです。
こうすることによって、住民税の納付書が自宅に届き、会社に住民税が知られることはありません。

どうやったら「普通徴収」に変更出来るかというと、確定申告または住民税申告時に「自分で納付」を選択してください。
これだけでOKです。
ただし、バイトなどの給与所得となる副業では、特別徴収になります。
また、自治体では未払いを防ぐため原則的に特別徴収を優先してきます。
市町村によっては普通徴収の選択が出来ない地域もありますので事前にお調べください。
そして、覚えておきたいのは、副業の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になるということです。
1月1日から12月31日までの間に得た所得にかかる税金を計算します。
逆に副業の所得が20万円超えなければ確定申告の必要はないのです。
しかし、副業の所得が20万円以外だからといって住民税の申告はしなくてもいいというわけではありません。

住民税の申告は必須になりますので、必ず普通徴収を選択してください。
確定申告を行っている場合は、所得が税務署から市町村の役所に送られるようになっていますので、あらためて申告する必要はありません。

副業は様々な利点があります。
収入が増える、スキルが上がるなど、いいことが多いですが、本業に悪影響を及ぼしてしまっては元も子もありません。

ですので、副業を始める際はしっかりと調べて誰にも迷惑をかけない状態で始めると良いでしょう。

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