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特商法が生まれる前と生まれた後の違いについて

特商法という法律が施行される前とされた後の違いについてですが、多くは広告に関して明らかに効果効能が優秀すぎる製品や明らかにこれは嘘であろうという商品が減少しています。

というのも、サプリメントなどの広告で小さく、下の方に効果や効能に個人差があるなどの期日があると思われますが、特商法が生まれる以前は実はそうした注意喚起すらなく、その理由は、ビジネスで商売を販売している側が当時はパワーバランスの上位だったのです。

つまりは消費者よりも、企業の方がビジネスでは上位にあったため、訴えられるというリスクがなかったのです。むしろ、訴えても自己責任という形で処理されたりしたため言ってしまえば消費者側の泣き寝入りだったのです。ところが、ある時を境にパワーバランスが変化します。

何故パワーバランスに変化が生じたのかですが、サプリメントで死亡者が出たためです。当時はサプリメントというくくりではなく、健康維持薬品など薬品という名目で商品が売られており、まるで医薬品のような形で売られていたサプリメントがあったのです。

ですが実際には、効果効能は医薬品以下の食品レベルで全く効果がなく、亡くなる方がいたのです。これは、糖尿をお持ちの方に対し、当時健康維持医薬品という商品で糖尿が緩和するかのように商品を販売していたのですが、なくなる方が出たが故、法律を改正したのです。

この法律の改正により、医薬品として機能するものは薬機法という薬としての効果があるかどうかを記載する必要性が生まれ、これも薬を利用する利用者の方の健康と安全を守るために生まれ、特商法の一つのように機能しています。

正確には、薬機法は元々特商法が生まれるよりも前に存在しており、特商法を整備するようになったのは、薬かサプリメントか、健康食品なのかわからない商品が出始めたことと、結構消費者の方が販売者とトラブルを起こしていることが判明したがために、急速に特商法を整備したのです。

ですので、特商法が生まれる前と生まれた後では、異なる点は処罰すべく対象を明確にすることができるようになり、対象となるものに対して業務停止の他行政処分による罰則の他、悪質であると認められた場合、無期限での営業停止の他にも商売自体をすることを禁止するなど強い処置を行政側がとることができるようになったわけです。

無論こうした仕組みは、ビジネスでネット通販を行う事業者側に課せられる処置で、知らないでは済まされません。

しかし、ビジネスである場合に置いてですので、ちょっとした息抜き程度でお小遣いを稼ぐ転売のようなものであれば実は機能しない法律ですが、転売者も実はビジネスで大量に転売をしてビジネス化していると証明された場合、特商法の対象者となりますので、悪質な行為をしていると容赦なく取り締まり対象となります。

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